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株式会社ユー・エス・ジェイでは、職場における人材の多様性を受容し、様々な感性を活用することで、最適な人材配置を実現し、企業競争力の向上ならびに従業員一人一人の生きがい・働きがいの向上を目指すため、ダイバーシティを推進しています。
ダイバーシティは「イコール・パートナーシップ」という名称のもと、その時々の社会の変化や社内の状況をふまえ、取り組みを行っています。その結果、女性管理職(課長代理職)の割合はこの6年間で4.0ポイント増加、また、育児休業については男性の取得者もあらわれるほど、定着しています。
今後も、より一層、ダイバーシティ推進により、多様な人材が能力を発揮できる環境をつくり、従業員一人一人の意識改革を促進すべく、制度でもサポートしていきます。 |
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| (1) |
育児休業制度
第1子については、子どもが1歳の誕生日から1歳6ヶ月に達するまで、あるいは1歳に達する日以後最初の4月30日までのいずれかの長い期間の取得が可能。また、第2子以降については、子どもが2歳に達する日以降最初の4月30日までの期間の育児休業取得が可能な制度。 |
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| (2) |
短期間育児休業取得者への給与補助短期間(14日以内)で育児休業を取得する場合、原則として該当期間に対して欠勤控除額から育児休業給付額(雇用保険)を差し引いた金額を会社が補助する。 |
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| (1) |
裁判員制度によって、従業員が裁判所へ出頭した場合
必要日数に応じて特別休暇を付与し有給扱いとする。 |
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| (2) |
裁判員制度によって、育児または介護を行っている従業員の配偶者が裁判所へ出頭した場合
従業員に対して、必要日数に応じて特別休暇を付与し有給扱いとする。 |
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| 2012.01.17 update |
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